母性健康管理措置による休暇取得支援コース

両立支援等助成金・新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置による休暇取得支援コース

1 助成金の概要

育児

表題の助成金は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置(以下、母性健康管理措置)として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成するものです。令和2年5月7日から令和4年1月31日までの期間で行われた取り組みが対象です。

2 助成される金額

20日以上休暇を取得した対象労働者1人当たり28.5万円
1事業所あたり5人まで

3 対象となる有給の休暇の条件

母性健康管理措置として妊娠中の女性労働者が休暇を取る場合、その休暇を有給休暇とする制度を作ることが条件です。また、その制度を従業員に周知する必要があります。ただし、就業規則への記載は必要ありません。有給休暇の制度自体も令和4年1月31日までの期間を区切ったもので良いとされていますので、新型コロナ対策の時限的措置として導入し易くなっています。従業員への周知については、チラシのひな形が厚生労働省のサイトに用意されています。文末のURLを参照ください。
詳しく条件を見ていきます。次の条件をすべて満たした場合に、この助成金の対象となります。

母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(法定の年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること。

当該有給休暇制度の内容を母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であること。

当該休暇を雇用保険被保険者に20日以上取得させた事業主であること。

4 もう一つの助成金

なお、対象者が被保険者以外の場合は、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金」の対象となります。似た名前ですが別の助成金です。対象者が雇用保険の被保険者かどうかで対象となる助成金が変わります。助成金額は違うものの、条件となる有給休暇の考え方などは共通です。実際の制度導入の際は、次のURLから内容をご確認ください。両方の助成金についての案内ページです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

 



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