ふるさと納税の申告手続が簡素化されます

コロナ禍の巣ごもり需要で「ふるさと納税」を始めた方もいらしたのではないでしょうか。

寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄付金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていましたが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方公共団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

※特定事業者とは「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。

尚、ふるさと納税が1月1日~12月31日の1年間で納税先の自治体数が5団体以内の方で確定申告する必要のない方はワンストップ特例制度を利用して確定申告をせずに「ふるさと納税」による寄附金控除を受けることができます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

2021年も残すところあと2カ月です。12月31日までに寄附をすれば、寄附金控除が受けられます。ふるさと納税サイトから収入や家族構成等を入力すると寄附の控除上限額(目安)をシミュレーションで、簡単に計算できます。ふるさと納税に興味はあるが今まで寄附したことが無い方は試してみてはいかがでしょうか。

また毎年ふるさと納税をしている方は、そろそろ控除限度額を計算し、まだ余裕がある方はぜひご検討ください。

国税庁長官が指定した特定事業者

 



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