所得拡大促進税制が改正されました

中小企業向けの賃上げ税制である「所得拡大促進税制」が、令和3年度税制改正で大幅に見直しされました。そこで、今回は改正による変更点を確認していきます。

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■制度について

社員

「所得拡大促進税制」とは、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の15%を法人税(個人事業主は所得税)から控除できる制度です。

従来の制度では、以下の2点が適用要件とされていました。

① 雇用者給与等支給額(適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する支給額。ただし、役員及び役員の特殊関係者、個人事業主の特殊関係者は除く)が前年度より増加していること

② 継続雇用者給与等支給額(前事業年度及び適用年度の全ての月で継続して給与の支給を受け、全ての期間で雇用保険の一般被保険者であり、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない従業員)が前年比1・5%以上増加していること

■改正点

令和3年度税制改正では、前述した②の条件が撤廃され、雇用者給与等支給額が前年比1.5%以上増加すれば適用が可能となりました。

これにより、今まで年齢により適用対象外とされていた方や、新規雇用された方、パートタイムの方などが新たに対象に加わり、適用対象が大幅に増加します。

ただし、役員の方・役員の特殊関係者(役員親族等)の方の報酬は変わらず対象外となりますので、ご注意ください。

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今までは従業員の方への人件費が増加していても、条件に当てはまらず、所得拡大促進税制を適用できずにいた会社が多くありました。

今回の改正では適用要件が大幅に緩和されましたので、ご自分の会社が適用可能になるかもしれません。ぜひご確認ください。
《参考文献》経済産業省HP

 



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