令和3年分の路線価が公表されました

国税庁は7月1日、令和3年分の路線価を公表しました。都道府県庁所在都市の最高路線価の対前年変動率は、8都市(前年38都市)で上昇、17都市(同8)で横ばい、22都市(同1)で下落しました。コロナ禍による国内外からの観光客の減少により飲食店等の収益性が減少した地域の下落が目立ちました。

全国の最高路線価は、昭和61年分以降36年連続で「東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り(鳩居堂前)」で1平方メートル当たり4,272万円でしたが、対前年比7.0%減と9年ぶりに下落しました。外国人旅行客関連の需要がほぼ消失したことなどから飲食・物販店舗等の収益性が低下したため下落に転じたとみられています。

路線価は1月1日時点の路線(道路)に面する土地1平方メートル当たりの標準価格のことです。国税庁が全国約30万地点の路線(道路)に面する土地について、毎年7月に公表します。国土交通省が例年3月に公表する公示地価の8割が目安で、公示地価のない地域は不動産鑑定士などの意見をもとに決められ、実際の取引価格や経済情勢などを反映して変動します。

路線価の利用場面はいくつか考えられますが(上記事例)、その代表的なものとして土地を相続したり、贈与されたりした場合の税額を計算する際の基準となることです。一般的な住宅地であれば土地が面する路線価に面積を掛ければ土地の評価額が求められます。路線価は国税庁のウェブサイトで「路線価図」として公開されており、地域を選ぶと地図上の道路に千円単位で路線価が記されています。土地の形状などによっては「補正率」で評価額が調整されます。間口が狭い、奥行きが長いといった場合には評価額が下がります。逆に土地が正面と側方の2つの道路の面している角地は1つの道路だけに面している土地より評価が高くなります。

最大の資産が土地(不動産)という方は多いと思われます。あらかじめ財産の状況を把握しておけば、相続対策も考えやすくなりますので、正確な評価額をお知りになりたいときにはご相談ください。

《参考文献・出典》日本経済新聞2021年7月3日「路線価を確認、相続円滑に」
税務通信2021年7月5日

 



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