教育資金の一括贈与の非課税枠措置ってどんなもの?

【教育資金の一括贈与とは】

令和3年度の税制改正により適用期間が2年延長され、令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」と言います)が、教育資金に充てるため受贈者名義の口座等を開設する契約をし、受贈者の直系尊属(祖父母など)から教育資金を一括して贈与しても、教育資金非課税申告書を提出することにより、1,500万円までは受贈者の贈与税が非課税となり受贈者に贈与税がかかりません。

ただし、前年の合計所得金額が1,000万円超である受贈者はこの非課税制度の適用を受けることができません(平成31年4月1日以後の贈与から適用されます)。

原則として、子や孫が30歳になれば契約は終了します。子や孫が30歳に達した日に残額があれば、贈与があったものとして贈与税が課税されます。

※令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降の預入分から、その契約終了の月までに贈与者が死亡したときには、子や孫が学校等に在学しているときなどを除いて、その時点で使い残している残額は贈与者からの相続により取得したものとして相続税が課税(孫の場合は2割加算も)されます。

【教育資金とは】

(Ⅰ) 学校等(認定こども園、保育所、外国の教育施設を含む)に対して直接支払われる入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、各用品費、修学旅行費、学校給食費など(令和3年税制改正により、一定の認可外保育施設の保育料も対象)

(Ⅱ) 学校等外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの(例えば、学習塾、水泳教室、ピアノ教室、通学定期券代、留学渡航費など)

(Ⅲ) 23歳以上の受贈者のスポーツ、文芸に関する活動等に係る指導の対価など一定の費用は適用対象外(令和元年7月1日以後の支払から)となっております。

 

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