令和4年から国税がスマホ決済で納付できます
令和4年1月4日以後に納付書で納付する国税について、スマートフォンアプリから納付できるようになります。
税額については30万円以下に限定されます。
手数料は国が負担することとなるので、利用者の負担はありません。
スマホ・PC・書面いずれの形式での申告においてもスマホアプリから納付できます。
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします
令和4年1月4日以後に納付書で納付する国税について、スマートフォンアプリから納付できるようになります。
税額については30万円以下に限定されます。
手数料は国が負担することとなるので、利用者の負担はありません。
スマホ・PC・書面いずれの形式での申告においてもスマホアプリから納付できます。
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします
“令和4年から国税がスマホ決済で納付できます” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。