オリンピックと税金

世界中が注目するスポーツの祭典であるオリンピックが東京で開催されています。

日本選手がオリンピック・パラリンピックでメダルを獲得した場合、メダルの色に応じて、オリンピックであれば公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から、パラリンピックであれば公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から、報奨金が支給されます。

この報奨金は所得税の対象になるのでしょうか。

一般に、賞金などは所得税法上「一時所得」に該当し、課税対象となります。しかし、JOC・JPSAから支給される報奨金に関しては、所得税法第9条第1項第14号及び平成22年財務省公示第102号において非課税所得に該当することが明記されているため非課税になります。

もともとは課税対象でしたが、税制改正を重ね現在の非課税所得に該当するようになりました。

平成6年の税制改正で租税特別措置法にJOCからオリンピックメダリストに支給される金品を非課税とする旨の規定が設けられたことで、非課税になりました。

その後、平成21年度の税制改正でJPSAからパラリンピックメダリストに支給される報奨金も非課税となりました。

その翌年、平成22年度の税制改正でこれらの措置が所得税法に規定されるとともに、JOC加盟団体からオリンピックメダリストに支給される金品で一定のものも非課税とされました。

そして、令和2年の税制改正で非課税措置が拡充され、JPSA加盟団体からパラリンピックメダリストに支給される金品で一定のものも非課税とされました。

ただし、すべてが非課税というわけではありません。所属企業から支給された報奨金は、サラリーマンのボーナスと同様で所得税の課税対象となります。また、JOC・JPSA加盟団体からの賞金にも非課税上限金額があり、それ以上は一時所得になります。

視点を変えてオリンピック・パラリンピックを見てみるのも面白いかもしれません。

 

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