適格請求書等保存方式が導入されます

❖適格請求書等保存方式とは

令和5年10月1日から現行の区分記載請求書等保存方式に代えて、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。適格請求書等保存方式では仕入税額控除の要件として、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が必要となります。

❖適格請求書とは

「売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類」で、現行の区分記載請求書に登録番号、適用税率及び消費税額等を追加したものであり、電子データ(電子インボイス)での発行も可能です。

❖適格請求書発行事業者の登録

制度開始の令和5年10月1日から請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和3年10月1日から令和5年3月31日までの間に税務署長に登録申請書を提出する必要があります。適格請求書発行事業者になるには課税事業者である必要がありますが、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日以後について課税事業者となる経過措置があります。

❖適格請求書発行事業者の義務等

適格請求書発行事業者は、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、課税事業者である取引相手の求めに応じて適格請求書を交付する義務と交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

❖仕入税額控除の要件

適格請求書等保存方式では、適格請求書など請求書等の交付を受けることが困難な場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等(買い手側が作成する仕入明細書等を含む)の保存が仕入税額控除の要件となります。

❖免税事業者からの仕入れの特例

適格請求書等保存方式では、免税事業者や消費者などの適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては、原則として、仕入税額控除を行うことができません。

ただし、区分請求書等と同様の事項が記載された請求書等及び経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる、という経過措置があります。

免税事業者は取引先や課税事業者となった場合の納税額など様々な事項を考慮し、適用を受けるか判断する必要があります。

【参考文献・出典】国税庁HP

 

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