固定資産税減免措置の申告が始まります

中小企業庁は今年、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対し、令和3年度の固定資産税・都市計画税の減免を行うこととしました。そこで、今回はこの制度について確認していきます。

■制度について

固定資産税の減免措置は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少している中小事業者に対して、令和3年度の固定資産税・都市計画税をゼロまたは半分とする制度です。

■減免対象※いずれも市町村税、又は都税

❶事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

❷事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

■申請要件

令和2年2月~10月の期間で任意の連続する3月の事業収入の合計を前年の同期間と比較し、いずれかの連続する3月の事業収入の合計が前年同期と比べて30%以上50%未満減少していた場合は50%軽減、50%以上減少した場合は全額が免除となります。

■申告方法

事業者の方が減免措置を申告するには、まず、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等に、

❶ 中小事業者等であること
❷ 事業収入の減少
❸ 特例対象家屋の居住用・事業用割合

について、確認を受ける必要があります。

確認後は、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、令和3年1月1日~1月31日までに、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申告します。

■申告期限 令和3年1月1日~1月31日まで

ただし、上記申告期限は市町村への申告になります。認定経営革新等支援機関等の受付はすでに開始されていますので、それまでに支援機関で確認を行ってもらうとよりスムーズでしょう。

新型コロナウイルス感染症の影響は今後も続きますが、この困難を乗り切る為の一助として、ぜひご活用下さい。

参考文献・出典/中小企業庁HP

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします



固定資産税減免措置の申告が始まります” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。