青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります

令和2年分の所得税から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります

令和2年は新型コロナウイルスによる感染が世界各地で急速に拡がった年となりました。

日本国内においても政府が国内イベントの自粛や開催中止を決定し、各地で「不要不急」の外出を控えるよう呼びかけられ、お盆休みや年末年始には帰省を控えた方も多かったのではないでしょうか。感染症の専門家の見解に「感染ルートがたどれなくなっていることから終息は難しい」という見方も強くなっていますが、早くワクチンや治療薬が開発され普通の生活に戻れることを願っています。

さて、2月16日から受付開始の所得税確定申告について説明します。

令和2年分の所得税から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります(2018年税制改正)。

所得税の見直しや税務手続きの電子化を推進する等の観点から見直しが行われました。

青色申告控除は65万円から55万円に、基礎控除額が38万円から48万円に変更されました。引き続き65万円の青色申告特別控除を受けるためには、55万円の青色特別控除の適用要件に加え、e‒Tax(電子申告)または電子帳簿の保存による申告が必要です(図参照)。以上の改正は令和2年分以後の所得税に適用されます。

●e‒Taxによる申告(電子申告)とは

申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。改正後、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、e‒Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。なお税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe‒Taxで送信することはできないため、65万円の青色申告特別控除は受けられません。

●電子帳簿保存とは

一定要件の下で帳簿を電子データのまま保存できる制度です。この制度の適用を受けるためには帳簿の備え付けや書類保存を開始する3カ月前までに申請書を税務署に提出する必要があります。

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