土地や建物を売ったときの譲渡税とは?

個人が土地や建物を売って得た利益に対して課税される税金のことを指します。土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得や不動産所得などの他の所得と区分して計算します。税率は、売った土地や建物の所有期間が売った年の1月1日時点で5年を超えるかどうかにより違います。

【譲渡所得の計算方法】

収入金額―(取得費+譲渡費用)―特別控除額

【収入金額】

土地や建物の売った価額です。固定資産税の精算金は収入金額に含めます。

【取得費】

売った土地の購入代金や購入手数料などがあります。建物の取得費は建築代金や購入代金から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。このほかの取得費として、買ったときに収めた登録免許税や不動産取得税、印紙税、土地の埋立てや土盛り、地ならしをするための造成費用などがあります。

※事業所得や不動産所得などの必要経費に算入されたものは除く。

【譲渡費用】

仲介手数料や印紙税、測量費など土地や建物を売るために直接掛かった費用、貸家を売るときに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売ったときの取り壊し費用などです。

【特別控除額】

一定の要件を満たした場合に適用できます。

主な特別控除は次のとおりです。

❶ 収用等により土地建物を譲渡した場合…5千万円

❷ マイホームを売った場合…3千万円など

【税率】

短期譲渡所得の場合は、所得税30%、住民税9%です。長期譲渡の場合は、所得税15%、住民税5%です(平成25年より、復興特別所得税として所得税額の2・1%を併せて申告、納付することになっています)。

土地や建物を売ったときは、お気軽にご相談下さい。

 

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