遺留分について
♥「遺留分」とは
相続人に民法で保障された最低限の相続分のことをいいます。
遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)だけとなり兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分の割合は相続人が配偶者のみ、もしくは子のみの場合は、相続財産の2分の1、直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1です。
〈遺留分侵害額請求権〉
遺留分を侵害された場合、相続の開始を知った時から1年以内に請求する事により金銭の支払いを受けることができます。遺言などで遺留分を侵害された場合でも同様です。
令和1年の法改正によって、遺留分権利者は、「遺留分減殺請求権」ではなく、「遺留分侵害額請求権」を有することになりました。
「遺留分減殺請求権」とは旧法下の規定で遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対して遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利のことをいいます。
「遺留分侵害額請求権」では遺留分の請求は全て金銭で行うため財産が共有状態になることを回避できるようになりました。
〈遺留分の放棄〉
相続の放棄は相続開始前にはできませんが、遺留分の放棄は、相続開始前でも家庭裁判所の許可を受けてすることができます。
「遺言書」を書く場合には、相続人の遺留分も考慮する必要があります。
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