雇用調整助成金のご案内

雇用維持に努力される事業主の方々へ

~雇用調整助成金のご案内~

助成金

「雇用調整助成金」とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。現在、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例(緊急対応期間)が実施されていますので、その概要についてご案内いたします。

【特例(緊急対応期間)の対象となる事業主】

・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

【緊急対応期間】

・令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用。

【支給対象労働者】

・雇用保険被保険者
・雇用保険被保険者でない方

【主な支給要件】

・最近1カ月の売上高等の生産指標が、前年同期に比べ5%以上減少していること。
・労使間の協定により休業等をおこなうこと。
・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること(休業手当の額は平均賃金の60%以上必要です)。
・判定基礎期間(計画や支給の単位となる期間)における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/40(大企業の場合は、1/30)以上となるものであること。

【受給手続き】

・事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに事前に計画届を提出する。
※令和2年6月30日まで、休業等計画届の事後提出が可能です。

【助成率】

①中小企業4/5大企業2/3
②中小企業9/10大企業3/4

解雇等をしていないなど上乗せの要件を満たす事業主

本記事は令和2年4月10日現在の法令情報等に基づいて作成しております。特例措置は、随時変更・拡充されていますので、届け出等の際は、厚生労働省のHP、または労働局窓口にて条件をご確認ください。

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