原則1日8時間、週40時間を超えて働かせてはいけませんが、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を結ぶことによって時間外労働等が可能になります。その上限についての法改正があり、2020年4月1日以降中小企業にも適用されます。

① 36協定による延長時間は月45時間・年間360時間(1年単位変形の場合は月42時間、年320時間)の限度時間以内としなければならない。

② 特別条項を締結する場合においても、1年間720時間が上限となる。

③ 1年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、単月では100時間未満、2~6カ月平均では80時間以内という上限が設けられる(この時間数には法定休日労働を含む)。

※36協定の特別条項によって上限を延長できる月は、年間6回までです。

新様式1

中小企業では2020年4月1日以降に締結した場合に新しい用紙を使用する

新様式2

特別条項がある場合に追加する

《出典》厚生労働省HP

対応についての詳細は、人事労務サービス部にご相談ください。

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