相続法が大きく変わります

第361回 財産承継研究会

平成30年7月に、民法(相続法)の大きな改正がありました。相続法については昭和55年以来、大きな見直しはありませんでした。日本における平均寿命は延び、高齢化が進展しています。このような変化に対応すべく、相続法のルールを見直しています。今回は相続に関する部分を抜粋し、ご講演いただきました。

講師:奥・片山・佐藤法律事務所 弁護士 桝澤 崇仁

1 配偶者居住権の新設

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができます。

2 預貯金の払戻し制度の創設

これまで、遺産分割が終わるまでの間、被相続人の預貯金の払戻しができませんでしたが、各相続人は一定の範囲(一つの金融機関で150万円まで)で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

3 自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言は全文を自書する必要がありました。改正により財産目録については手書きで作成する必要がなくなり、パソコンで目録を作成、通帳のコピーを添付することができるようになりました。ただし財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

4 法務局での自筆証書遺言の保管制度創設

自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。全国の保管所で、保管されているか調べることや、写しの交付を請求すること、保管所において閲覧することも可能になります。

5 遺留分制度の見直し

•遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができます。
•遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備できない場合、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

6 特別寄与の制度の創設

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護を行った場合、相続人に対し金銭の請求ができます。

平成31年1月13日から段階的に施行されています。

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2020年2月14日(金) 16時00分~18時00分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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