相続預金の払戻し制度

〇どんな制度?

平成30年7月1日より施行された相続預貯金の払戻し制度とは、遺産分割が決まる前であっても一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができる制度です。相続が発生すると、被相続人の預貯金は基本的に凍結され、相続人単独では払戻しを受けられないことがあります。

しかし、相続人の生活費や葬儀費用、未払金の支払いなど、相続発生後にお金が必要になることが多々あります。このようなときに被相続人の預貯金を使うことができるように平成30年7月の民法改正によりこの制度が創立されました。

〇2つの払戻し制度

相続預金の払戻し制度には2つの制度があり、各制度により手続きや払戻し金額が異なります。

①家庭裁判所の判断により払戻しができる制度

遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合には家庭裁判所の審判により払戻しが可能になります。生活費の支払い等の事情や他の相続人の利益を害しないかどうかを判断し、家庭裁判所により仮払いの必要があると認められると審判により決められた金額について単独で預貯金の払戻しを受けることができます。

②家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度

相続預金のうち、一定額については、単独で払戻しを行うことができます。
払戻しができる金額は、

相続開始時の預金額(口座・明細基準)×1/3×払戻しを行う共同相続人の法定相続分

で計算します。ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までとなります。

〇必要な書類

相続預金の払戻しを受ける際は、本人確認書類のほかに戸籍や印鑑証明等の書類が必要になります。各金融機関により必要書類が異なりますので、払戻しの手続きを行う際は事前に取引金融機関に問い合わせをすることをお勧めします。

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