生産緑地所有者の2022年までにすべきこと

第358回 財産承継研究会 ①

NPO法人都市農家再生研究会の藤田氏より「生産緑地所有者の2022年までにすべきこと」について講演していただきました。

「生産緑地」とは、東京・大阪・名古屋などの三大都市圏の市街化区域内にある農地のうち、良好な都市環境・住環境を保全・維持するために、1974年に「生産緑地法」によって誕生した農地のことを言います。

1992年の大幅な改正により、市街化区域内の農地は保全する「生産緑地」と宅地などに転用される農地に分けられました。

生産緑地の指定を受けるとその土地で30年間の農業経営が義務づけられ、農業経営に関係のない建築物を建てられなくなります。一方で、固定資産税・都市計画税の優遇措置が農地としての課税で済み大幅に軽減されるほか、相続税の納税猶予を受けられます。2022年多くの生産緑地が30年間の農業経営の義務から外れ宅地化する可能性が高くなりました。新たに大量の住宅用地が生まれます。

「生産緑地所有者やその家族はどのように問題に対処すべきか」、農業を続ける意思がある、または、農業後継者がいる場合は2022年を迎える前に「特定生産緑地」の指定を受けておくと良いでしょう。また、相続税納税猶予を受けている場合、生産緑地の指定を解除してしまうと、これまで猶予されていた多額の相続税を支払わなければならないので注意が必要です。

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2019年11月8日(金) 16時00分~18時00分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

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