不動産取得税について

土地や建物を売買や贈与、交換、建築等により取得した方に課税される税金です。登記の有無や有償、無償を問わず課税されます。不動産取得税の納付先は取得した不動産の所在する都道府県になります。

♣計算方法

〇課税標準額×税率

課税標準額は、実際の購入価格ではありません。市町村に支払う固定資産税の計算の基となる固定資産税評価額が課税標準額となります。税率は、平成20年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した場合、土地・家屋(住宅)は3%、家屋(非住宅)は4%となっています。また、令和3年3月31日までに宅地を取得した場合、土地の課税標準額は2分の1とする措置が講じられています。

♣不動産取得税が課税されない場合

主なものとして①~⑧をご紹介します。

① 取得した土地の課税標準額が10万円未満
② 建物の建築、増築、改築をしたときの課税標準額が23万円未満
③ 売買、交換、贈与等により取得した建物の課税標準額が12万円未満
④ 相続により不動産を取得した場合
⑤ 学校法人が保育・教育の用に供する不動産を取得した場合
⑥ 法人の合併または一定の分割により不動産を取得した場合
⑦ 宗教法人が境内建物および境内地を取得した場合
⑧ 社会福祉法人等が一定の社会福祉の事業の用に供する不動産を取得した場合

♣主な軽減措置

新築住宅や中古住宅、その敷地を取得した場合、一定の要件を満たすことで軽減措置を適用できることがあります。新築された日が1997年4月1日以降の住宅の場合、課税標準額から1200万円の控除が受けられることがあります。しかし、住宅の用途や床面積、中古の場合は建築年月日によっては軽減措置の要件を満たさない場合があります。事前に適用要件を確認しておくと良いでしょう。

他にも、軽減措置が適用できる場合がございます。気になったものに関しては是非弊社に、ご相談・お問い合わせください。

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