国民の祝日

皆さんは国民の祝日を全部言えますか?

今年は5月1日が天皇の即位の日で祝日になったので、祝日と祝日にはさまれた平日が休日となりカレンダー上では長い休日となっています。

日本には「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)」という全3条から構成されている法律があり、それにより祝日が制定されています(それ以前には「休日ニ関スル件」という法令がありました)。今までに何度も改正があり祝日が増えています。

第1条には「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」と書かれています。あらためて思い返してみると私が子供の頃、祝日には国旗を家の玄関先に出していてお祝いムードがありました。今はあまり使われなくなりましたが祝日のことを「旗日」とも呼んでいました。

第2条には祝日の名前と日付、何について祝うのか、感謝するのかなどが書かれているのでいくつか内容をご紹介します。

【春分の日 春分日】

自然をたたえ、生物をいつくしむ

【昭和の日 4月29日】

激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす

【こどもの日 5月5日】

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する

【海の日 7月の第3月曜日】

海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う

【秋分の日 秋分日】

祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ

【文化の日 11月3日】

自由と平和を愛し、文化をすすめる

祝日の名前だけでは漠然としていたものもこのように定められていることがわかります。こどもの日は母にも感謝なんだと初めて知りました。

第3条には「国民の祝日」は休日とすると定められています。

ちなみに、税務申告の期限、税金の納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合はその翌日が期限となります。ただし、消費税の届出書のうち、提出期限がその届出の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日にあたる場合であっても、その日までに提出がなければ適用を受けることができないので注意が必要です。

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