入湯税って何?

温泉・入湯税

皆さんゴールデンウィークを如何お過ごしでしょうか。今年は、10連休となるところが多いようですが、過ごし方も様々だと思います。私は、温泉巡りが好きなので温泉旅行でもしようかとネット検索していたところ入湯税と言う言葉が出てきました。入湯税と言う言葉は、よく耳にしていましたが、なんだろうと思い今回のテーマにしてみました。

入湯税とは、地方税法で定められている鉱泉浴場(温泉施設)の利用に際し課税されるもので、これは温泉旅館などへの宿泊に限らず、日帰り入浴などで温泉を利用した場合にも課税され温泉施設などを経営している業者が自治体に代わって利用者から徴取し納税するものです。

入湯税の課税対象は、自治体の条例により若干異なる場合がありますが、小学生以下は免税としているところが多いようです。また、東京都のように「施設利用金額が1,200円以下の場合は免税」と施設の規模や利用方法、入浴料などによって入湯税が必要ない場合もあります。

入湯税は、150円と定めているところが多いですが、大分県別府市では、平成31年4月1日より宿泊料金又は飲食料金が6,001円以上50,000円以下は250円、宿泊料金又は飲食料金が50,001円以上は500円とされ条例で税額自体も異なるようです。

地方税法701条では「環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興及び観光施設の設備にあてる」と入湯税の目的を定めています。

全国温泉ランキングの上位にランクインする神奈川県の箱根町では、平成30年度の入湯税収入がおよそ7億510万円だそうです。そのうち勧誘宣伝や観光美化推進などの観光の振興・観光施設の整備に約48・1%の3億3,920万円を充当、最終処分場施設の維持管理や下水道整備など環境衛生設備の整備にこちらも約48・1%、3億3911万円の入湯税を充てており観光まちづくりに活かす取り組みがなされているようです。

このように入湯税の有効活用が広がっていけば私たちも快適に楽しめる環境になっていくことでしょう。これからも温泉施設めぐりをしていきたいと思います。



 

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