海外通信NO.47 新たな出国税

海外通信NO.47 新たな出国税

2019年1月7日から「国際観光旅客税」略称「出国税」が導入されました。今回導入された「出国税」は、原則として、船舶又は航空会社が特別徴収義務者となり、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客から出国1回につき1,000円を徴収し、これを国に納付します。日本から出国する旅客とは海外からの旅行者等も含まれますが、2歳未満の幼児・乗り継ぎで日本に来る人(滞在時間が24時間以内に出国する場合)など条件によっては、課税対象外となる人もいます。

出国税

例えばクルーズ船で日本を出国し、外国に寄港➡日本の港に寄港➡再度出国する場合のように、1回の旅行で2回出国する場合は、その出国ごとに課税されます。また、1人で2席以上の航空券を購入した場合、出国者が1人であれば1人分となります。

税収は、出入国管理を迅速にするための機器の導入や公衆無線LAN「Wi-Fi」の整備、電子決済システムの導入など「観光先進国の財源」に充てられるようです。

日本は、「おもてなし」や富士山など世界に誇れる観光資源が沢山あります。多くの旅行者が再訪したくなるような国でありたいと思います。

もう一つの出国税

観光

2015年7月1日から適用されている「国外転出時課税制度」

対象者は、日本から住民票を抜き、海外へ転居する人です。1億円以上の資産を所有している場合、資産に所得税が発生し、納税しなくてはなりません。

この制度も、略称は「出国税」と呼ばれていますが、内容は大きく異なります。



 

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