国税の猶予制度

法人税・所得税等の国税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかりますが、督促状の送付を受けてなお納付が行われない場合には、財産の差押えや換価(売却)といった滞納処分を受けることがあります。

ただし、国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、税務署に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。猶予期間は原則1年で申請書に基づき分割納付を進めます。

◎ 換価の猶予とは

国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

◎ 納税の猶予とは

災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。

◎ 猶予の効果

換価の猶予が認められると

•既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
•差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
•換価の猶予が認められた期間中の延滞税の一部が免除されます。

要件は次の5つです。

① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
② 納税について誠実な意思を有すると認められること
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④ 納期限から6カ月以内に申請書が提出されていること
⑤ 原則として担保の提供があること

ただし猶予の対象金額が100万円以下、猶予期間が3カ月以内の場合や担保を提供することができない特別の事情がある場合、担保は不要です。

納税の猶予が認められると

•猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
•財産の差異抑えや換価(売却)が猶予されます。
要件は一定の事実と申請書の提出及び担保の提供です。

参考/国税庁HP

 


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