平成29年度 税制改正のポイントと影響

第334回 財産承継研究会

~平成29年度 税制改正のポイントと影響~

講師:

LR小川会計グループ
税理士法人LRパートナーズ 税理士 新富 達也

◎取引相場のない株式評価の改正

上場企業の株価の上昇に伴い、中小企業の中には、業績に大きな変化のない状況下であっても、想定外に株価が高く評価されることにより、円滑な事業承継に影響を及ぼす可能性が生じています。

類似業種の株価について現行評価では、当月、前月、前々月、前年平均のうち最も低いものが用いられますが、改正により、「前2年間平均」が追加され選択可能となりました。

これにより、上場企業の上昇局面における急激な変動を平準化することができます。

また、比準要素である配当、利益、純資産額の割合について1:3:1で計算されていましたが、今回の改正により、1:1:1とすることとなりました。利益の比重が5分の3から3分の1と小さくなり、利益が株価に与える影響が少なくなるので、多額の損失を計上しても、以前ほど株価が下落しない可能性があります。

この改正は平成29年1月1日以後に取得した財産の評価から適用されます。

◎広大地評価の見直し

現行法では広大地に該当すれば面積が同じであれば、土地の形状が大きく異なっていても評価額が同じでした。改正では形状(奥行や不整形の度合い)と面積を考慮した補正率が適用されます。

この改正は平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価から適用されます。

◎居住用超高層建築物に係る固定資産税の課税方法の見直し

現行法では、低層階と高層階とでは取引価格に差があるのにもかかわらず、固定資産税の評価は同じでした。しかし改正により、一棟全体の固定資産税を補正率で割り振り、按分することによって各住戸の評価額を定めることとなりました。

高層マンションこの改正は平成29年4月1日以後に売買契約が締結された住戸を含む住居用超高層建築物(高さ60m超、概ね20階以上)で、平成30年度から新たに課税されることとなる住居用超高層建築物について適用されます。

(記 財産管理業務部 K)

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2017年6月23日(金)予定 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

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