平成29年度(平成29年4月~)の雇用保険料率が“引き下げ”の見通しです

毎年4月は雇用保険料率が新しくなりますが、平成29年度(2017年4月~)の雇用保険料は引き下げの見通しです。

雇用保険料率

<雇用保険とは>

雇用保険は労働保険の一種です。

雇用保険の資格取得をした労働者は、一定の条件により、失業した場合の失業給付や、スキルアップのための教育訓練給付などを受給できます。
雇用保険を設立した事業主は、雇用関係の助成金の給付を申請することができます。

(労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険と合わせたものを労働保険といいます)

<労働者の雇用保険加入要件>

雇用保険に加入する労働者は、パート・アルバイト・正社員を問わず、

① 31日以上雇用見込みがあること
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

という、上記2つの要件を満たす労働者です。加入要件を満たす労働者がいる場合は、『雇用保険 被保険者 資格取得届』を事業所管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

<給与計算での雇用保険料の計算方法について>

給与例左記の給与を例にして雇用保険料を計算してみましょう。
雇用保険料は手当の種類を問わず、通勤手当も含めた総支給額から算出します。

※賞与の場合も同様に計算します。

300,000円(総支給額)× 0.3%(労働者負担の一般の事業雇用保険料率)
=900円(4月分の雇用保険料)

POINT

給与支給額に変動があれば、雇用保険料が毎月変わります。

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ