平成29年度(平成29年4月~)の雇用保険料率が“引き下げ”の見通しです
毎年4月は雇用保険料率が新しくなりますが、平成29年度(2017年4月~)の雇用保険料は引き下げの見通しです。
<雇用保険とは>
雇用保険は労働保険の一種です。
雇用保険の資格取得をした労働者は、一定の条件により、失業した場合の失業給付や、スキルアップのための教育訓練給付などを受給できます。
雇用保険を設立した事業主は、雇用関係の助成金の給付を申請することができます。
(労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険と合わせたものを労働保険といいます)
<労働者の雇用保険加入要件>
雇用保険に加入する労働者は、パート・アルバイト・正社員を問わず、
① 31日以上雇用見込みがあること
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
という、上記2つの要件を満たす労働者です。加入要件を満たす労働者がいる場合は、『雇用保険 被保険者 資格取得届』を事業所管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
<給与計算での雇用保険料の計算方法について>
左記の給与を例にして雇用保険料を計算してみましょう。
雇用保険料は手当の種類を問わず、通勤手当も含めた総支給額から算出します。
※賞与の場合も同様に計算します。
300,000円(総支給額)× 0.3%(労働者負担の一般の事業雇用保険料率)
=900円(4月分の雇用保険料)
POINT
給与支給額に変動があれば、雇用保険料が毎月変わります。
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