成年後見制度とは

認知症の方、知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常生活を、ご本人の意思を最大限尊重しながら支援していく制度です。

判断能力が十分ではない人にとっては介護施設を利用するための契約、医療・入院契約などの法律行為、不動産の管理・処分、現金・預金通帳などの財産管理などを自ら行うことが困難になったり、悪徳商法や強引なセールスに会わないかと不安になったりします。

成年後見制度の利用によって、後見人がご本人を代理して契約したり、財産管理することによって支えていきます。

成年後見制度には、⑴判断能力が低下した本人のために家庭裁判所が成年後見人などを選任する法定後見と、⑵将来の判断能力の低下に備えて、判断能力のあるうちに契約で自ら代理人(任意後見人といいます)を決めておく任意後見があります。家庭裁判所や、裁判所が選任した監督人は、後見人などに対して定期的な報告を義務付けて、本人の権利がしっかりと守られているかどうか監督してくれます。

成年後見制度

★参考http://www.cosmos-sc.or.jp/

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ