来年以降の確定申告に向けて

そろそろ平成28年分の確定申告の本番となってまいりましたので、進行年度である平成29年以降に実施される又は実施される予定(税制改正大綱)の改正項目をピックアップしてみました。

所得税

1 セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、

医療用医薬品①特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
②予防接種
③定期健康診断(事業主健診)
④健康診査
⑤がん検診

のいずれかを受けている者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除することができます。従来の医療費控除とは、選択適用です。

健康診査等の取組の証明方法や対象となる医薬品一覧などは、厚生労働省のホームページに掲載されています。

2 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し (税制改正大綱より)

配偶者所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を150万円(合計所得金額85万円)に引上げます。控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約201万円(合計所得金額123万円)で消失します。

また、納税者本人に所得制限を導入します。給与収入金額1,120万円(合計所得金額900万円)で控除額が逓減を開始し、1,220万円(合計所得金額1,000万円)で消失します。

※平成30年分以後の所得税について適用されます。

① 配偶者控除

控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額を次のとおりとします。なお、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととなります。

配偶者控除

② 配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その控除額を次のとおりとします。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととなります。

配偶者特別控除

3 積立NISAの創設(税制改正大綱より)

積立・分散投資に適した一定の投資信託に対して定期かつ継続的な方法で投資を行う「積立NISA」を創設します。(年間投資上限額40万円、非課税期間20年。現行のNISAとは選択適用)

※平成30年分以後の所得税について適用されます。

 


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