平成29年1月1日から改正される社会保険制度について
○ 雇用保険の適用拡大について ○
平成29年1月1日から、65歳以上の労働者についても“高年齢被保険者”として雇用保険の加入対象となります。
<雇用保険に加入が必要になる方>
1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用見込がある場合
平成29年1月1日時点で、入社時にすでに65歳以上であったために雇用保険の被保険者となっていない人も被保険者となり、平成29年3月31日までに手続きを行うこととされました。該当者がいないかを確認の上、手続きの準備を進めておきましょう。
○ 育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されます ○
※職場におけるマタニティ・ハラスメント(マタハラ)対策が義務化される事により、
① 行為者への厳正な対処や方針の規定化
② 相談窓口の設置等相談体制の整備
③ 事案に対しての迅速かつ適正な対応
④ 再発防止対策等
上記の体制整備が求められます。
特に相談窓口については、セクハラ等の相談窓口と一本化し一元的に相談に応じる事が出来るようにしましょう。
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