家賃収入とマイナンバー
今年からマイナンバー制度の運用が始まり、色々な場面でマイナンバーの記載や提出を求められることが増えてきました。
アパート経営をするオーナーの皆様の所にも借主さんからマイナンバーの提出を求める書面が届き始めているのではないでしょうか。それは、法人や一定の個人事業主は毎年1月末に法定調書の提出が義務付けられているためその準備を始めているからです。
法人借主から家賃収入を受け取っている場合等はマイナンバーを提出する必要があります。会社によってマイナンバーの収集方法が異なるので注意が必要です。また、取得目的や管理方法などを書面にて確認することも忘れずに行ってください。
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●以下、国税庁HPからの抜粋です。
不動産等を借受けて家賃等の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方は「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければなりません。
平成28年1月1日以後に支払の確定する対価に係る支払調書から、マイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出してください。
したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
この15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
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