海外通信 NO.21 『国外財産の確認を忘れずに』
国税庁は富裕層の課税逃れを防ぐために2014年から海外に合計で5千万円超の財産を持つ人に「国外財産調書」の提出を義務付ける制度を導入しました。
国外財産調書の提出が必要となる人は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する「非永住者以外の居住者」とされています。
例えば、預貯金は、その年の12月31日における預入高、有価証券は、その年の12月31日における売買実例価額となっています。
国外資産を取得したときには、要件に該当しなくても取得当初より円安が進み要件に該当してしまう場合がありますので、国外財産を所有している人は注意が必要です。
国税当局が国外財産に関して相続税の申告漏れを指摘した件数は2014年事務年度177件と増えており、国外財産について積極的に調査を実施していく方針のようです。国外財産の年末時点の価格を確認する習慣をつけましょう。
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