三年以内既卒者等採用定着奨励金のご案内

学校等の既卒者や中退者が応募可能な新卒求人の申込みや募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた際に支給される奨励金が新設されました。中小企業を中心に人材不足が深刻な状況となっている中、若者を積極的に採用・定着させていこうと考えている事業主の方は、是非今回の奨励金の活用を考えて下さい。

具体的な内容は、次のとおりです。

《対象者》

まず対象となる者は、学校等(要件あり)を卒業または中退した者などで、これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12カ月以上雇用されたことがない者です。

これらの求職者を対象とした新卒求人、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、その際に、当該求人・募集に係る求人票または募集要項等の書類を労働局に提出することになります。

《対象となる求人》

この助成金には求人の種類などに幾つかのコースがありますが、その中のひとつ「既卒者等コース」の条件を見ていきたいと思います。

①既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です)

②当該求人の申込み、または募集前3年度間において、同じ条件の募集等を行っている場合、使うことができません。

(平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇い入れた事業主が対象になります。)

《奨励金の支給額》

この奨励金は1年定着するごとに支給され、最長3年までとなっています。具体的な金額は中小企業の場合、対象者、定着期間に応じて表のようになります。

以上、奨励金の概要をご説明いたしました。興味を待たれた方は、人事労務サービス部までご連絡いただくか、厚生労働省のホームページにて詳細をご確認下さい。

 


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