教えて!投資減税

中小企業の投資促進に関する税制優遇措置として、様々な特別償却や税額控除が用意されています。

投資減税とは、中小企業の投資促進に関する税制優遇措置として、国の政策に合致した設備投資をした場合に、「特別償却」や「税額控除」という恩恵を受けられる税制です。

今回は4つの投資減税の概要を紹介します。

各制度には適用期間や適用要件が細かく決められていますので、適用をご検討の際には弊社担当者へご相談下さい。

「中小企業等投資促進税制」

⇨中小企業者が新品の機械及び装置などを取得等した場合に使える制度です。

〈税額控除限度額〉

◎取得価額の7%。ただし、法人税額の20%が限度

〈特別償却限度額〉

◎取得価額の30%。

〈対象資産〉

◎160万円以上の機械装置
◎120万円以上の工具器具備品
◎70万円以上のソフトウェア
◎貨物運送用で3・5トン以上の一定の普通自動車 等

〈適用期間〉

◎2017年3月31日まで

「生産性向上設備投資促進税制」

⇨先端設備等を導入した場合に使える制度です。

〈税額控除限度額〉

◎取得価額の4%(建物等は2%)。2016年3月31日まではプラス1%。ただし、法人税額の20%が限度

〈特別償却限度額〉

◎取得価額の50%(建物等は25%)。2016年3月31日までは100%。

〈対象資産〉

◎産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等のうち、最新モデル要件と生産性向上要件を満たす、以下のような資産が対象となります。
◎160万円以上の機械装置
◎120万円以上の工具器具備品
◎120万円以上の建物等(建物附属設備や構築物を含む)
◎70万円以上のソフトウエア 等

〈適用期間〉

◎2017年3月31日まで

「経営改善設備投資促進税制」

⇨経営改善設備投資促進税制(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)は、認定支援機関の指導を受け、設備投資した場合に使える制度であり、商業、サービス業等でも使える制度です。

〈税額控除限度額〉

◎取得価額の7%。ただし、法人税額の20%が限度

〈特別償却限度額〉

◎取得価額の30%

〈対象資産〉

◎器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)
◎建物附属設備(1台の取得価額が60万円以上のもの)

〈適用期間〉

◎2017年3月31日まで

「環境関連投資促進税制」

⇨法人が新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等した場合に使える制度です。

〈税額控除限度額〉

◎取得価額の7%。ただし、法人税額の20%が限度

〈特別償却限度額〉

◎取得価額の30%

〈対象資産〉

◎一定の太陽光発電設備(確定申告時に証明書類の添付が要件)
◎一定の風力発電設備
◎新エネルギー利用設備 等

〈適用期間〉

◎2018年3月31日まで

 


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