相続のきほん

今月は、相続財産から控除できる債務及び葬式費用と非課税財産についてお話していきます。

♥債務となる主なもの

◎金融機関などからの借入金残高
◎お亡くなりになった後に支払った入院費・治療費
◎固定資産税及び住民税でお亡くなりになった時点で納付していないもの
◎亡くなった年の亡くなる日までの所得について確定申告(準確定申告)をしたことにより支払うべき所得税及び復興特別所得税
◎被相続人が他人のために保証していた債務で主たる債務者が弁済不能の状態になり、求償しても主たる債務者から返還を受ける見込みがなく、しかもその保証債務を履行しなければならない場合の保証債務

♥葬式費用

◎死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
◎遺体や遺骨の回送にかかった費用
◎火葬、埋葬、納骨をするためにかかった費用
◎お通夜などにかかった費用
◎お寺に支払うお布施などの費用

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※ 香典返しの費用や四十九日などの法事に要する費用は葬式費用には含まれません。

※ 被相続人が生存中に墓石を購入し、その代金が未払になっていても、その未払代金は、非課税財産を取得するための費用なので債務にはなりません。

 


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