海外通信 NO.11 ★外貨MMFの売却を検討しませんか?

201_15P3平成28年1月1日から「金融所得課税の一体化」として公社債等の税制が大幅改正され、現在非課税の為替差益を含む公社債投資信託の譲渡益は20.315%が課税されることになります。

外貨MMFは公社債投資信託に該当します。ここ数年の円安傾向で為替の含み益がある場合、 売却時期が税制改正前と後で手取り益は大きく変わりますので、平成27年中に一旦売却することをおすすめします。その後はNISA口座の非課税枠を活用してみてはいかがでしょうか。また売却すると為替差損が生じる場合は売却せず、平成28年からの上場株式等の配当金や譲渡益との損益通算や3年間の繰越控除制度を活用しましょう。

この時期に保有資産を見直すことをおすすめします。

 


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