年末調整の準備をしましょう

今年も年末調整の時期となりました。保険の控除証明書等がお手元に届き始めていると思います。年末調整は皆さんの一年間の給与所得に対する正しい所得税額を計算し、今まで納めた金額を精算する重要な手続きです。正しい税額を計算するのに必要な資料等を確認しましょう。

【扶養控除等異動申告書】

年末調整の対象となる方全員に記入していただくもので、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障がい者控除、寡婦(寡夫)控除等の各種控除の金額を確定するために必要な書類です。各種控除の対象になるかどうかは年末調整を行う日の現況で判定します。一年の中で異動ある事項は特にご注意ください。

①氏名や住所に変更はないか
②控除対象配偶者がいる場合は所得の見積もり額の確認
③控除対象扶養親族に変更はないか、  所得の見積額の確認
④障がい者の欄、寡婦等の欄に記入漏れがないか
⑤住民税に関する事項に 16 歳未満の 扶養親族の記入漏れがいないか。

また、扶養者の年齢によっても控除額が変わってきますので、生年月日の確認も大切です。

【 保険料控除等申告書 兼 配偶者特別控除申告書】

対象者のみ記入する書類です。保険料等控除申告書には証明書の添付が必要で、所得者本人が支払った生命保険料、地震保険料、国民年金保険料の控除証明書、小規模企業共済等掛金の払込証明書控除証明書を申告書と一緒に提出していただき、申告書記載内容との確認をします。また給与から差し引かれたもの以外の社会保険料(国民健康保険、介護保険等)は年間の支払金額の確認が必
要です。所得者と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料でも所得者本人が支払ったものは控除の対象となります。

配偶者特別控除申告書は、所得者の合計所得が一千万円以下で配偶者の所得が 38 万円超 76 万円未満に該当 する場合に記入していただきます。配偶者の所得の見積額に注意してください。

【住宅借入金等特別控除申告書】

所得者の住所地の税務署長が発行した住宅借入金等特別控除証明書と、 借入金を行った金融機関が発行した「住宅取得に係る借入金の年末残高証明書」が必要となります。その住宅に居住を開始した日により控除期間や控除率、限度額などが異なるため注意が必要です。マイナンバーにつきましては今回の年末調整では必要ありません。ご不明な点は弊社担当者までお問い合わせください。




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