マイナンバー制度の概要と企業における実務と対応について

財産承継研究会♥第 315回

【テーマ】マイナンバー制度の概要と 企業における実務と対応について

【講 師】 株式会社 LR小川会計 情報システム担当 取締役 大内 英俊

今回は今年秋から始まるマイナンバー制度について取り上げました。


 

マイナンバー制度とは、平成 27 年 10 月から、住民票を有するすべての方に順次通知される 12 桁の個人番号=マイナンバーで、社会保障や税、災害対策などを管理する共通番号を言います。マイナンバーは今年の 10 月以降、順次郵送にて「通知カード」により通知されますが通知については左記のポイントがあります。※マイナンバー(個人番号)以外に、法人にも法人番号 13 桁が 指定され通知されます。

1 番号の通知が郵送される場所は、住民票の住所になります。転居等により住民票の住所と所在地が異なる場合には注意が必要です。

2 通知カードは簡易書留により送られてきます。簡易書留のため不在時には不在票が入るので、早めに受け取るようにしましょう。

3 個人番号カードの申請が出来ます。個人番号カードとは平成28 年1月以降本人が申請する ことにより任意で取得出来るカードです。個人番号カードは身分証明書としても利用が出来ます。このカードの交付を受けた際には通知カードは返納します。

4 個人番号カードの受取りの方法について。個人番号カードを申請すると、平成 28 年1月以降に本人が市町村窓口にて受取りが出来ます。住民基本台帳カード(住基カード)を持っている場合には個人番号カードと引き換えに返却する必要があります。また住基カードについては廃止されることになり、個人番号カードを申請されていない場合は有効期限まで使用出来ます。
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企業においてマイナンバーを取り扱うに際しては以下のことに留意する必要があります。

①個人のマイナンバーを取得する際は利用目的を明示し、厳格な本人確認を行う必要があります。

②マイナンバーは利用目的以外での利用や提供は出来ません。

③必要がある場合のみ保管が可能で、必要がなくなったら情報漏えいのない方法で破棄します。

④マイナンバーを扱う担当者を明確にして、情報漏えいのない安全管理措置を取る必要があります。

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7月以降もほっとタイムスにてマイナンバー制度について掲載していきます。
今後の動向にご注目下さい。
(記 財産管理業務部 向山)

♥ 次回の開催日 ♥ 2015年7月24日(金)予定 18時30分~20時30分 ☎044-811-1211(石井・駒まで)

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