~平成27年度 税制改正のポイントと影響~ (相続税・贈与税・所得税等)

第314回 財産承継研究会

【テーマ】
~平成27年度 税制改正のポイントと影響~ (相続税・贈与税・所得税等)

【講 師】
LR小川会計グループ
税理士法人LRパートナーズ  税理士 新富  達也

平成27年相続税基礎控除の引き下げが行われ、相続税納付対象者は1・5倍になると言われています。今回の税制改正の中で個人の主な改正ポイントは、次のとおりとなっています。

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1 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が延長・拡充されました

改正前500万円だった非課税枠が平成27年1月から良質な住宅家屋(耐震・エコ住宅)の場合は1500万円、一般住宅の場合は1000万円と拡充されました。平成29年10月から消費税が10%に引き上げになることに伴い駆け込み需要対策、反動減対策として段階的に非課税枠が設けられ、適用期限も平成31年6月30日まで延長されました。

2 結婚、子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の創設

親・祖父母は、子・孫に対して結婚・子育て資金として一括で1000万円(結婚資金は300万円)迄贈与税がかからないとする新たな非課税措置が創設されました。

期間は平成27年4月1日~平成31年3月31日迄とし、贈与を受ける子や孫は20歳以上50歳到達時までとなっています。

資金の範囲は、挙式費用・住宅費用・出産費用・子の医療費・保育費・不妊治療費等適用範囲も広くなっています。

3 保険契約の変更情報が保険会社から国税当局に調書として提供されるようになりました

相続による契約者変更、相続以外の契約者変更があった場合、変更情報を保険会社は税務署長宛に提出する事になりました。相続税の課税強化、一時所得の課税強化を目的としています。

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今回の改正は、年長者層から若年者層への資金移動を納税者の負担を軽くしながら行えるようになり、資産を早期に移転させ経済の活性化を図る事が大きな流れです。

ここで注意したいのは「贈与のし過ぎ」です。相続対策が過ぎ、老後資金が無くなっては意味がありません。今回の改正を踏まえそれぞれに合った贈与、相続対策を行いましょう。

 

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