個人住民税の特別徴収制度 PART2

♥ほっとタイムス 12 月号でお知らせしたように、平成 27 年度、平成 28 年度で給与所得者の個人住民税は特別徴収が徹底されます。

個人住民税は1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から 12 月 31 日までの1年間の所得に対して課税される地方税で、納付の方法として「特別徴収」、「普通徴収」の2種類があります。

「特別徴収」とは、給与所得者に対する方法で、事業主(給与支払者)が、その年の6月から翌年の5月までの 12 回に分けて、従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を引き去り、事業者が納付をする制度のことです。一方、「普通徴収」とは、納税義務者個人が役所から送られてくる納付書により、年4回で納付を行う方法です。

今まで、給与所得者でも普通徴収をしているケースもありましたが、今後は特別徴収に切り替えが必要です。個人住民税の特別徴収の対象となる方は、パートやアルバイト、役員等、すべての従業員です。事業者や従業員の意思により普通徴収を選択することはできません。(ただし、一定条件を満たす場合は、当面の間、申請により普通徴収が認められることがあります。)

では、特別徴収は実際にどんな手順で行われるのでしょうか。

まず❶事業主が従業員の住所地へ給与支払報告書を1月 31 日までに提出すると❷提出先の各市区町村で税額の計算をして決定した特別徴収税額の通知が5月に事業主に届きますので❸事業主は従業員に特別徴収税額を通知します。❹事業主は6月~翌年5月まで毎月、給与支払日に従業員の給与から住民税を徴収し、❺給与支払日の翌月 10 日までに、徴収した住民税を事業主が各市区町村へ納付します。

このように、各市区町村から決定された各従業員の税額を毎月の給与から引き去り、事業主が各市区町村から送付されてくる納付書で納める手続きが必要になります。

★住民税にも納期の特例があります。

原則として特別徴収は毎月納付ですが、従業員(納税義務者)が常時10 人未満の事業所の場合は、市区町村に申請して承認を受けることにより年 12 回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用することができます。この場合の納期は、6 月~11 月分は 12 月 10 日まで、12 月~ 5 月分は6月 10 日までとなります。

特別徴収を開始することにより事務が繁雑になりますが、弊社担当者がサポートいたしますのでいつでもご相談ください。

 


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