知ってたつもり?相続手続き

第273回 財産承継研究会

講師
財産管理業務部 石井文恵

相続について、知っているようで知らなかったこと、意外とあるのではないでしょうか?

今回は死亡時に必要な届出や相続人についての調査、給付されるお金の請求、年金の届出・遺言について、税務署への申告などの手続きとスケジュールについてのお話をいたします。

相続人の特定は、相続の要になります。順位としては、配偶者・子供・親・兄弟の順番になります。

相続人が誰であるか確定させるために、被相続人が生まれたときから亡くなったときまでの戸籍謄本および、相続人の現在の戸籍謄本を取得します。

相続放棄についてですが、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

相続放棄

被相続人の財産に属した権利義務の継承を拒否すること

限定承認

相続人は、負債が財産を上回る場合に、財産の範囲内で負債を相続して、その範囲以上の負債はすべて放棄すること

手続き

相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にて行う。

税務署での申告についてですが、被相続人が事業を営んでいた場合(自営業・不動産賃貸等)は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4个月以内に、税務署に確定申告をします。(準確定申告)相続税の納付は相続開始から10ヶ月以内に原則として金銭(現金)で一括納付しなければなりません。

しかし、現実には現金で納められない場合もあるため、納付方法として延納(分割払い)と物納(相続財産で納める)制度があります。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2011年8月26日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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