「まずは現状把握から」

前号で4月から相続税が変わる(予定)ということをお話ししました。

今までは相続税がかからない規模の財産をお持ちの方についても、これからは相続税がかかってくることになりますし、元々相続税がかかる規模の財産をお持ちの方にとっては相続税の負担がきつくなることになります。この改正により、相続税対策に取り組む必要性は増したと言えるでしょう。

前にもお話ししましたが、節税対策の基本は税率の差を利用することです。( ex. 相続税と贈与税、法人税と所得税、相続税と所得税 etc. )

相続税対策の場合は、相続税と贈与税の税率の差を利用した生前贈与の利用です。生前贈与の考え方、利用のしかたについては、これまでにお話ししてきているのでここでは触れませんが、税率の差を利用していく以上、現状でどのくらいの税率で相続税がかかってくるかということを把握しておくことが、生前贈与の利用を進めていく際には必要になってきます。

相続税がどのくらいの税率でかかってくるかわからないと、贈与税との比較もできませんから、利用の効果(有利不利、どのくらい節税効果があるか等)が分からないのです。

相続税は、全体の財産(と相続人の構成)によって適用される税率が決まってきます。地価が一時より下がったとはいえ、財産の中で中心的なものは不動産(特に土地)です。会社のオーナーについてはその保有する会社の株式もそうです。

まずは、お持ちになっている不動産や会社の株式が、相続税の計算ではいくらになるかを把握し、相続税がどれくらいの税率でかかってくるかを掴んでおきましょう。

LR小川会計グループでは、不動産や株式といった財産を評価(相続税計算上いく らになるかを計算)するお手伝いをしています。まず現状を把握した上で、お客さまにとって一番いい相続税対策を考えてまいります。

 

株式会社LR小川会計 代表取締役社長 小川 泰延

 


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