更新料の問題について

第253回 財産承継研究会

更新料の問題について

講師
㈱ストーンズ取締役総括本部長細山勝紀氏

賃貸マンションの借り主だった京都の男性が、契約更新時に支払った更新料の返還を求めた控訴審で、平成21年8月27日大阪高裁は、更新料を無効と判断し、消費者契約法が施行された平成13年4月以降に支払った更新料の返還を命じる、京都地裁一審からの逆転判決を言い渡しました。

消費者保護の観点から、消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)を根拠に行われている訴訟ですが、国土交通省は、今回のケースは、個別の案件であると発表していますし、京都にのみ見られる更新料授受の特殊な慣行のようですので、直ちに他の更新料訴訟が、今後更新料無効の判決になっていくことは無いと思われます。

家主側は上告していますが、仮に最高裁で更新料が消費者契約法違反と判断された場合には、更新料返還訴訟が頻発するということも考えられます。

アパート・マンションのオーナーの方の対応としては、少なくとも最高裁の判断が示されるまでは、静観していれば良いと思いますが、今後更新時には、入居者から更新料は頂かず、更新事務手数料のみに変更するということも選択肢として考えられます。

 

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2010年1月22日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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