相続税・贈与税の基礎と平成21年税制改正

第248回 財産承継研究会

相続税・贈与税の基礎と平成21年税制改正

講師
㈱LR小川会計 財産管理業務部
渡部 寛二

相続において誰がどの財産を引継ぐかは、遺言がある場合はその遺言により、遺言がない場合は法定相続人の間での遺産分割協議によって決まります。

遺言では法定相続人以外にも遺贈する事が出来るので、法定相続人が相続人となるとは限らないわけです。遺留分の制度もありますが、遺言は相続を円滑に進める効果がとても高いので是非検討して下さい。

また、遺産分割協議の場合も、必ずしも法定相続分通りに分割する必要はなく、あくまでも目安ということになります。

平成21年度税制改正では、中小企業の経営の承継を円滑に行うために、非上場株式等に係る「相続税の納税猶予制度」「贈与税の納税猶予制度」が創設されました。

相続税の納税猶予制度は、非上場会社の代表であった被相続人(先代経営者)から、相続又は遺贈によりその会社の株式を取得した場合、後継者にかかる相続税のうち、株式の課税価格の80%に対応する相続税が納税猶予されます。(ただし、相続前から保有していたものも含めて、発行済み議決権株式の総数の3分の2まで。)

そして後継者が死亡まで持ち続けるとその相続税が免除されます。贈与税の納税猶予制度とは、非上場会社の代表者であった者(先代経営者)が、その親族である後継者に、その会社の株式の全部を贈与した場合、後継者にかかる贈与税の100%が納税猶予されます。

ただし、贈与前から保有していたものを含めて、発行済み議決権株式の総数の3分の2までです。納税の猶予は先代経営者の死亡の日までで、先代経営者の死亡によって後継者にかかった贈与税は免除されます。

これらの制度の適用を受けるには、対象となる会社・先代経営者・後継者等の条件、申告後の事業継続の要件等がありますので、事前の十分な検討と注意が必要です。

LR小川会計では、「経営承継円滑化法と中小企業の事業承継について」と題して定例セミナーを開催しておりますので、都合のつく日程でのご参加をお待ちしております。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2009年7月24日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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