相続時精算課税制度のメリットとその利用成功事例
第241回 財産承継研究会
相続時精算課税制度のメリットとその利用成功事例
相続時精算課税制度は生前贈与した額から2500万円を控除した額に贈与税が課税されます。
控除額以内であれば資産を贈与税の負担する事なく子に渡せます。
例えば、贈与税の評価が2500万円の賃貸建物を子に相続時精算課税制度を使い贈与した場合、家賃収入が子に入るので、結果として将来の賃料収入を無税で贈与したと同じ事になります。
ただし制度を利用した財産については相続税の物納が出来ない、「小規模宅地の評価減」の特例の適用が受けられないなどのデメリットもあります。
適用には長期的な視点での判断が必要となります。
♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥
2008年12月5日(金) 18時30分~20時30分
☎044-811-1211(渡部・駒まで)
お申し込みは こちら
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします