相続時精算課税制度のメリットとその利用成功事例

第241回 財産承継研究会

相続時精算課税制度のメリットとその利用成功事例

相続時精算課税制度は生前贈与した額から2500万円を控除した額に贈与税が課税されます。

控除額以内であれば資産を贈与税の負担する事なく子に渡せます。

例えば、贈与税の評価が2500万円の賃貸建物を子に相続時精算課税制度を使い贈与した場合、家賃収入が子に入るので、結果として将来の賃料収入を無税で贈与したと同じ事になります。

ただし制度を利用した財産については相続税の物納が出来ない、「小規模宅地の評価減」の特例の適用が受けられないなどのデメリットもあります。

適用には長期的な視点での判断が必要となります。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2008年12月5日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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