来月7月10日は6月分(納期の特例の適用を受けている場合には1月から6月分)源泉所得税の納付期限です!

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。(所法181ほか)

しかし、給与の支給人員が常時9人以下である源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を次のように年2回にまとめて納付する、納期の特例の制度があります。(所法216)※注

この特例を受けるためには、所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。(所法217)
この承認申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がない場合には、その申請月の翌月末日において承認があったものとされ、申請月の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。(所法216、217⑤)

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さらに、納期の特例を受けている者は、届け出によって翌年1月10日の納付期限を1月20日に延長する特例を受ける事もできます。

この特例受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。

(1)その年の12月31日において
源泉所得税の滞納がないこと。
(2)その年の7月から12月までの間に
源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること。

※注 納期の特例の対象は、次に掲げる源泉所得税に限られます。(所法216)

1.給与及び退職手当(非居住者に支払ったこれらのものも含みます。)について源泉徴収をした所得税
2.弁護士(外国法事務弁護士を含みます。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士等 に支払った所得税法、第204条第1項第2号に掲げる報酬・料金について源泉徴収をした源泉税。

なお、この納付の期限の日が、日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります(国税通則法10②、同施行令2②)。この納付期限までに納付されない場合には、源泉徴収義務者は延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。(国税通則法60、67、68)。

弁護士や司法書士など、毎月発生しないものについては納付漏れが起こりがちです。来月7月10日の納付期限までに、しっかりチェックしましょう。

 


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