平成20年警視庁交通安全標語

締めたかな?
~自分も となりも うしろもね~

平成20年6月1日から道路交通法の一部の改正が施行されます。今回施行される改正の中には、被害軽減対策の推進として、交通事故の被害を軽減することが急務であるとの観点から、高速道路等における後部座席同乗者のシートベルト着用率を向上させるため、義務付けと同時に違反行為に対して、行政処分の基礎点数(1点)が付加されることとなりました。

しかし、一般道路における違反行為に対する行政処分の基礎点数の付加については、義務付け後の着用状況の推移等を踏まえて検討することとされています。

なお、道路交通法では自動車に係る交通安全について、運転者に第一義的責任を負わせる事としているものですが、助手席同乗者の着用率が高い水準で推移していることを考慮すれば、着用義務の履行の担保措置という点で、制度を変更して同乗者本人の義務としたり、反則金の対象とする必要はないと考えられているようです。

次にバスやタクシーについても、後部座席の乗客の安全を確保するためシートベルトの着用について義務付ける必要があることは同様であり、これらの車両の運転者についてのみ、着用義務の対象から除外することは適当でない、と考えられていますが、運転者に違反の責任を問うか否かについては、面識のない不特定の者を乗車させるなどの旅客自動車運送事業の特殊性も考慮しつつ、ケースバイケースで判断することとされています。

加えて、道路交通法上走行中の車内を移動している乗員乗客や、道路運送車両の保安基準において、シートベルトを備えることとされていない座席に乗車させる者については、シートベルトの装着は義務付けられていません。

また、後部座席同乗者に係るシートベルト着用義務の免除については、助手席同乗者に係るシートベルト着用義務が免除される場合と同様の場合について規定されるほか、道路運送車両の保安基準では、乗車定員について12歳以上の者1人は12歳未満の小児、または幼児1.5人に相当するものとされていることから、乗車させることのできる数の小児等を乗車させたために、シートベルトの数が不足することとなる場合について、着用義務を免除することとされています。

※後席乗員がシートベルト非着用の場合、着用のときと比べ、・本人の致死率は4倍!・本人の車外放出率は2倍!・前席乗員の頭部重症率は51倍!

 


神奈川県川崎市で税理士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ