成年後見制度と財産管理法人を利用した不動産管理委託契約

第232回 財産承継研究会

成年後見制度と財産管理法人を利用した不動産管理委託契約

㈱LR小川会計 渡部 寛二

資産の有効活用は、資産家ご本人の意思によるものです。もし意志を伝える手段が無くなってしまったらどうでしょうか?

任意後見制度を活用するのが一つの方法です。

しかし、財産管理法人がある方は、その法人と不動産管理委託契約を締結しておけば、不慮の事故にあった時などでも建設業者や金融業者との交渉等、円滑な不動産経営が継続できるでしょう。

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2008年3月28日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ