平成20年税制改正大綱
第232回 財産承継研究会
平成20年税制改正大綱
㈱LR小川会計 清宮 洋介
税制改正の目玉の一つとして事業承継税制を見直し「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の創設があげられます。
主だった要件としては、
事業承継要件
相続開始後5年10ヶ月経過までは
①代表者であり続ける
②雇用の80%以上を維持し続ける
減額対象金額
相続等により取得した決議権株式の80%に対応する相続税額を納税猶予する等です。
制度を利用する事で、容易に経営・事業承継がしづらくなる事が予想されます。その点も踏まえ次回財承研では、ビデオにて詳しく解説を行います。
♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥
2008年3月28日(金) 18時30分~20時30分
☎044-811-1211(渡部・駒まで)
お申し込みは こちら
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