平成20年税制改正大綱

第232回 財産承継研究会

平成20年税制改正大綱

㈱LR小川会計 清宮 洋介

税制改正の目玉の一つとして事業承継税制を見直し「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の創設があげられます。

主だった要件としては、

事業承継要件

相続開始後5年10ヶ月経過までは

①代表者であり続ける
②雇用の80%以上を維持し続ける

減額対象金額

相続等により取得した決議権株式の80%に対応する相続税額を納税猶予する等です。

制度を利用する事で、容易に経営・事業承継がしづらくなる事が予想されます。その点も踏まえ次回財承研では、ビデオにて詳しく解説を行います。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2008年3月28日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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