成年後見制度と財産管理法人を利用した不動産管理委託契約
第232回 財産承継研究会
成年後見制度と財産管理法人を利用した不動産管理委託契約
㈱LR小川会計 渡部 寛二
資産の有効活用は、資産家ご本人の意思によるものです。もし意志を伝える手段が無くなってしまったらどうでしょうか?
任意後見制度を活用するのが一つの方法です。
しかし、財産管理法人がある方は、その法人と不動産管理委託契約を締結しておけば、不慮の事故にあった時などでも建設業者や金融業者との交渉等、円滑な不動産経営が継続できるでしょう。
♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥
2008年3月28日(金) 18時30分~20時30分
☎044-811-1211(渡部・駒まで)
お申し込みは こちら
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