給与所得の源泉徴収票を税務署に提出する必要がある方

平成19年中に俸給、給料、賃金、歳費、賞与、その他これらの性質を有する給与(以下「給与等」と表示します。)の支払を受けた方の内、下記事項のいずれかに該当する方については給与所得の源泉徴収票を法定調書合計表に添付の上、税務署に提出する必要があります。(法定調書合計表の提出期限は平成20年1月31日までです。)

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給与の支払者は平成20年1月31日までに給与の支払を受ける人の各人について「給与所得の源泉徴収票」を作成し、交付しなければなりません。尚、確定申告等により原本が必要な場合にはLR小川会計グループ担当者までご連絡願います。

 

 


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