最近の賃貸事情とレンタルボックス事業

第229回 財産承継研究会レポート

最近の賃貸事情とレンタルボックス事業
財産管理法人にの考え方、ほか

【第1部】
最近の賃貸事情とレンタルボックス事業

㈱レック 代表取締役    井口武雄氏
PROT BUSINESS CO,LTD 代表取締役 藤田和男氏

最近の評判のいい賃貸物件とは、室内が明るいこと、オートロックであること、防音(特に夜間の水周りの音に対するもの)がしっかりしていること、収納が十分確保されていることなど、資金がかかるものになってきています。土地の稼ぐ力を考えますと、投資額を押さえ、収益を上げるのが理想ですが、それに対応できるのがレンタルボックス事業です。

首都圏の集合住宅にお住まいの方々は家族の成長とともに年々家財道具や趣味のものなどに部屋を占領され、物置を必要とされていますし、中小企業、商店会等の方々も資材、商品等の保管場所に苦労なさっています。いかにいわゆる物置の需要が高いかがわかります。

物置としてコンテナを設置する場合ですと、コンテナは現在、建物・構築物と認定されていないため、建築確認が必要なく、メンテナンス等維持管理費もほとんど必要ありません。

事業を始めるにあたり、その場所が適しているか等の調査は無料で行っています。現在、稼働率85%以上の実績がございます。土地活用としてご一考いただければと思います。

【第2部】【第3部】
財産管理法人についての考え方
相続対策としての個人信託

税理士法人LRパートナーズ 代表社員 小川湧三

長寿社会が到来し、高齢者に財産が集中、財産が高額化したことで相続税負担が重くなり、次世代への承継が困難になってきました。財産相続、財産の運用活用に新しい視点からのシステムが必要となり、そこで活用したいのが財産管理法人です。

個人の資産を法人に移すことにより、資産の積極的な有効利用と保全ができ、個人が持つ資産を不動産から有価証券(財産管理法人の株式)への組み換えで相続税の軽減にもつながります。家族の中で能力のある者に財産運用を委ねることができ、その者に給与を出すなどし、所得の分散ができます。

ここで、心構えとしては、法人は利益を出せば出すほどよく、給与は取らなければ取らないほうがいいということです。

法人に資金があれば、再投資ができます。単に相続税対策という「守り」の姿勢から不動産事業を営むという「攻め」の姿勢に転換していくことが大切です。

また、財産管理法人を利用した定期借地権の設定された土地は所得が一定なので、信託するのに好都合です。さらに9月の信託法の改正により遺言にはできない、財産を自分が死亡したらAに、Aが死亡したらAの子供に譲りたい、というような信託を設定することが可能となり、財産管理法人を直系の者に継がせていくことも、また、信頼できる者に継がせることもできるようになりました。

財産管理法人を信託と組み合わせ利用していくことも検討する必要があるでしょう。

次回の予定
日時・・・平成19年11月16日(金)
18時30分~

財産承継研究会のお申し込みは こちら

 


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