滝田税理士の公開セミナー2007開催

(H19年10月18日(木)高津市民館、第5会議室)

No105_10472593今回のテーマは、「相続ってな~に」と題しまして、一般的に勘違いしやすいことや相続の基本手続きなどを、実際の相続申告経験や自らの生々しい相続体験を交えながら、時折、特別ゲスト(?)が登場するなど、重いテーマを軽やかに解説していきました。

第1部
一般に勘違いしやすい相続事例

初歩的なことではありますが、実際の相続手続は一生に何回かしかありませんので、よく皆様から質問されるポイントや勘違いされていることをご紹介します。

Q.相続財産は、法定相続分で分けることになっている?

A.法定相続分の話は、ほぼ常識化しているようです。例えば、夫の相続の相続人が、妻とその子供2名の場合、妻が1/2、子が1/2×1/2=各1/4が法定相続分となります。これは、民法に定められていますので「法律に従い、この通りにしなければ」と考えてしまいがちです。

基本的には、相続人間の話し合い=遺産分割協議で自由に決めることができます。

相続人同士で合意できれば、例えば、長男に全部相続させるなど、法定相続分とは異なる相続をしても構わないのです。
これが、話し合いで揉めてしまって、家庭裁判所の調停になったり、弁護士さんが登場したりすると、法律上の法定相続分での決着の方向に進むことが多いようです。

第2部
残す、残さない、それが問題だ

税理士 滝田 司

父親の相続の話、もう時効だからいいでしょう。綾小路きみまろ漫談風にいきましょう。

税理士としては、「遺言を書きましょう。」とお勧めはするのですが、実際は子供から父親に対して「遺言を書いてくれ」とはなかなか言えないです。私がそうでした、実感しています。

結局、遺言はなく、遺産分割協議をやることになりました。事業承継者は次男、同居の嫁は「私も同居で苦労しました・・・。」と長男にポロリ。「慰謝料の請求なのか?」長男は訴訟の経験があるだけに、危険な状態に・・・。相続はデリケートな面があります。
親の意思と子の気持ちは、同じでしょうか?

死後に起こることはわかりません。ただ、遺言は、民法・税法より優先されます。

また、信託法の改正で、相続対策に新たな方法が出てきそうです。いろいろと勉強して、今後も皆様にお伝えできればと考えております。

「相続のオリンピック」などと申しまして、こんな言葉がございます。
財産残して「銅メダル」・遺言残して「銀メダル」・生き方残して「金メダル」。

遺言等、相続対策のお手伝いをしておりますので、ぜひご利用ください。

次回は、H20年2月13日(水)開催予定です。

 


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